利用規約
第1章 総則
第1条(契約約款の適用)
SRS(Sanyou Representation Service)(以下「甲」と言う。)と会員
(以下「乙」と言う。)は、
本利用規約に同意し、並びに民法等各関係法令を遵守する事を確認した上で
甲の提供する電話代行サービス及びこれに関連するサービス(以下「本サー
ビス」と言う。)に関する条件を定めた利用契約を締結するものとする。
第2条(契約約款の変更)
本利用規約は甲の判断により改定することができ、改定後の効力は既存会員
にも及ぶものとする。
第3条(サービスの内容)
1.甲が提供する本サービスの内容や費用などは当サイト上及び関連サイト上で
表記しているとおりとする。
第2章 利用契約
第4条(契約の利用期間)
甲の提供する本サービスの利用に関する契約は、乙が甲に対し、甲の指定する
方法をもって途中解約の旨を通知しない限り、自動で継続するものとする。
第5条(利用契約の単位)
本サービスの利用契約の単位は1ヶ月単位を基本とし、双方が事前に合意すれば
別途延長可能とする。
第3章 利用申込等
第6条(利用申込)
本サービスの利用申込は、申込者が本規約及びプライバシーポリシーを承認の
上で当サイトより申込みを行う、或いは、甲が定める契約申込書に必要事項を
記載し甲に提出するものとする。
第7条(利用契約の成立)
1.本サービスの利用契約は、本規約及びプライバシーポリシーを承認の上、甲へ
の利用申込に対して、甲がこれを承諾したときに成立する。
2.本サービスの利用契約は、利用申込に対して法令に基づく本人確認の手続を完了する事を前提とする。
3.未成年者の申込みについては、法定代理人の同意を要し、法定代理人は契約者の義務につき連帯して保証するものとする。
第8条(申込の拒絶)
甲は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用申込を承諾しないか、
あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があるものとする。
1.契約申込書に虚偽の事実の記載があった場合
2.申込者が、該当申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかである場合
3.暴力団関係、違法行為や公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断した場合
或いは、これら行為が発覚した場合
4.甲の業務の遂行上または技術上、著しく困難がある場合
第4章 サービスの利用制限、中止および停止
第9条(通信利用の制限)
甲は天災、事変その他の非常事態が発生、または発生する恐れのある時は、公共
の利益のために、非常時における緊急を要する通信を最優先に取り扱うため、
本サービスの提供を制限、または中止することがあるものとする。
第10条(サービスの中止)
甲は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を中止することがある
ものとする。
1.甲の電気通信設備の保守上または工事上やむ得ないとき
2.甲の電気通信設備のやむ得ない障害が発生したとき
第11条(サービスの停止)
甲は、乙が次のいずれかに該当する場合、甲が定める期間、本サービスの提供を
停止することがあるものとする。
1.業務料金等を支払期日を経過しても支払わないとき
2.暴力団関係、違法行為、公序良俗に反する行為が発覚した場合
3.契約申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき
4.電話応対が困難と思われるときや、利用目的条件から逸脱した行為により、他の会員に影響が出ると判断したとき
5.当方又は他の利用者の名誉、信用、秩序を著しく毀損した場合
6.刑事事件に関連し、当サービスを利用した場合
7.政治活動、宗教活動に運営者の当サービスを利用した場合
第5章 利用契約の解除
第12条(契約者が行う利用契約の解約)
1.乙は、甲の指定する方法をもって途中解約の旨を通知することにより、本サービスの契約を解除することができる。
2.解約の受付は月を単位とし、翌月の開始日の1ヶ月前までに解約通知を甲が受領した場合は、翌月の開始日をもって契約が解消されるものとする。通知が遅れた場合翌々月の開始日の解約となりその間の業務料金を請求するものとする。
3.乙からの申し出により本契約の解約をする場合、既に支払済みの料金の払い戻しは行わないものとする。
第6章 料金等
第13条(料金等)
具体的な料金については、当サイトの料金案内ページ記載の通りとする。
第14条(契約者の支払い義務)
1.乙は、甲に対し、本サービスの利用に係る第13条(料金等)に規定した料金を甲が指定する方法で支払うものとする。
2.料金の支払い義務は、利用契約が成立し、サービスが開始された日より発生するものとする。
尚、基本料金は月単位とし、第12条(契約者が行う利用契約の解除)第2項の規定により、契約が解消されるまで続くものとする。
3.第11条(サービスの停止)の規定によりサービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は当該サービスがあったものとして取り扱う。
第15条(料金の支払方法)
1.本サービスの料金等は甲が定める支払方法に基づき、乙宛に請求の連絡をする。
尚、連絡方法については、MAIL、電話、書面などで行うものとする。
2.本サービスの料金等の請求を受けた乙は、約定で定めた期日までに、甲が指定する方法により、その料金等を支払うものとする。
3.返金
契約終了に伴い、返金するべき金銭が有る場合、発生する振込手数料等の費用については乙の負担とする。
尚、契約途中解約時の基本料金の返金及び基本料金の日割返金は不可とする。
第16条(割増金)
乙は、本サービスの料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として、甲が指定する期日までに支払うものとする。
1.乙が、本契約終了後も、乙の運営webサイト(直接運営間接運営問わず)、
名刺、パンフレットその他一切の資料に甲から提供された電話番号等を記載している場合、
乙は甲の損害を賠償するため、1日あたり1万円を支払う義務を負うものとする。
2.前項の記載がwebサイト上に存在する場合、利用者は、当社がプロバイダ等に依頼してこれを削除することを承諾し、
これにつき当社、プロバイダ等のいずれに対してもなんらの請求を行い得ないものとする。
第17条(遅延損害金)
乙は、本サービスの料金等または割増金の支払いについて、支払い期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、
支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として弊社が指定する期日までに支払うものとする。
第18条(消費税)
乙が、甲に対して本サービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は、
別に定める料金等の額に消費税相当分(消費税法、昭和63年法律第108号および同法に関する
法令の規定に基づき課税される消費税の額)を加算した額とする。
第19条(免責)
甲は、乙が本サービスの利用に関して被った損害については、法律上の責任を問わず、その賠償の責任を負わないものとする。
1.通信設備の不具合など一時的にサービス提供が行われない場合
2.乙の個々の紛争について甲は一切関知しないものとする。
3.甲は、天災、テロなどの不慮の事故によるサービスの停止についていかなる責任も負わないものとする。
第7章 雑則
第20条(契約者に対するサポート)
本サービスにおける契約者ご自身がご利用になる通信機器、通信ソフト等の一切のサポートは、有償無償を問わず行わないものとする。
第21条(個人情報等の取扱)
1.甲は電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第395号)
および個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令を遵守し、
乙とその関係者の皆様その他の者の個人情報その他の情報を取得したときは、これらを適正に取り扱うものとします。
但し、契約のお申込やその後のお届けによってご申告いただいた情報に第三者の情報が含まれる場合、
自己の責任において、該当第三者から本規約に基づく取扱に関する事前の同意を得ておられるものとします。
2.甲は、あらかじめご本人の同意(本規約によって同意される場合を含みます。)を得ることなく、
個人情報を第三者に提供しないものとします。だたし法律上公開する義務のある場合は除きます。
3.甲は、従業員に個人情報を取扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、
当該従業員に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
第21条(本規約等に定めなき事項)
本規約および当社のwebサイト(https://srs-shisyobako.com/Terms.php)に定めなき事項は、民法その他日本国内法の規定に従うものとする。
第22条(紛議など)
1.著作権等
甲が運営する本サービスに関する著作権、商標権、特許権、実用新案権、意匠権、
その他の知的財産権は全て甲に帰属しており、 これをれを複製、頒布、譲渡、貸与、翻訳、使用許諾、転載、商品化、
再利用等で侵害する行為は法律で禁止されています。
2.損害賠償請求
1)乙が本規約に違反し、これにより甲が損害を被った場合、 甲は、乙に対して損害賠償の請求をすることが出来るものとする。
2)乙は理由の如何に関わらず、甲に損害を与える事無く、自己の責任により、一切の責任を負うものとする。
3)乙の退会後、或いは、サービス終了後に本サービスの不正利用などが発覚した場合は、退会日、或いは、
サービス終了日から不正利用の発覚日までの期間について、本サービスの上限の月会費の3倍の金員の請求、
並びに、これら請求に関する費用などについては、甲が被った損害金として、乙に対して請求できるものとする。
4)乙がサービス利用中などに未清算費用があった場合、これらの請求などで発生する費用などは全て乙の負担とし、
これら請求費用などについては、甲が被った損害金として乙に対し請求できるものとする。
5)専属的合意管轄裁判所
甲乙間で訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
附則
この契約約款は、平成23年12月01日から実施します。
プライパシーポリシーは以下のURLに準ずる。
https://srs-shisyobako.com/Privacy.php